本日のブログテーマは、整骨院・整体の施術可能な範囲・と不適応の鑑別
整骨院や請求書でなんでも施術していいわけではありません。
たまに、「脊柱管狭窄症を治した。」「ヘルニアを治した」と言う方がいますが脳内お花畑です。
そもそも、病変してる症状を整骨院、整体で扱うのは禁止です。
整形外科をすすめて、患者さんがきちんと医療機関を受診する事。
では、整骨院・整体で施術していい範囲とは❓
多くの方が苦しむ坐骨神経痛を例に説明していきますね。
坐骨神経痛・・・お尻がピリピリする・しびれる・脚に力が入らない。運転した後お尻痛いなど。
結論から言うと、ヘルニアによる坐骨神経痛はNG。飛び出てるものは手術以外治せませんから。
お尻の筋肉の硬さ、筋の滑走性、血流不全による坐骨神経痛は整体の範囲で対応可能です。
交通事故で坐骨神経痛になってしまった。画像上問題なしなら我々でも対応できるってことです。
また次回。お会いしましょう。
