いつもブログを読んで頂きありがとうございます。
先日、交通事故で稀なケースの患者様がご来院しましたのでアップします。
皆様も知ってるか知らないかで受けられる内容が変わりますのでぜひ最後まで読んでください。
(事故状況)直進してきた相手側(被害者)。
それに対し対向車側。右折をするために早めにハンドルを切って、相手の運転席側フロントバンパーに衝突したH様の乗っていた加害者側。
事故割合は80対20。H様が乗っていた車両の運転手の80。相手20。
加害車両の運転手は骨折で救急車(その後入院して手術)H様も救急車で入院。むち打ち・胸部打撲。
(当院受診し被害者請求した経緯)
ネットと口コミを見て受診。当初H様は保険会社から「健康保険証を利用して治療を受けてください」と言われ健康保険を使用して治療を受けようとした。
このケースまれにあるんです。一般的に被害者が自賠責の保証を受け、治療通院・慰謝料を受け取る。
加害者側は、自賠責保険が使えない(ようは慰謝料を受け取れない・きちんとした保証を受けれない)
と、おもわれがちです。実際は、加害者も過失が100でない限り自賠責の保証は受けられます。(満額120万の8割ですが)
H様のお話を聞いて行くと。。。加害者車両の同乗者。ということは、H様は過失無し被害者でもある。(満額120万の保証を受けれる)
そのことを説明し、提携の行政書士に無料相談。H様のケースは被害者請求可能となり(被害者請求が通らない場合もある)
健康保険利用ではなく、自賠責の通院無料、慰謝料受け取れる一般的な事故治療を受けることができました。
(ポイント)・加害者側は自賠責を利用できないと一般的に認知されている。(慰謝料を受け取れないなど)
・保険会社から健康保険を利用してくれ(加害者のため)と言われわからないまま受診した
※保険会社は加害者または、加害者車両の同乗者に対して健康保険を利用してくれと言うのが多い。
・加害者車両に同乗していただけで、「被害者」である。
(まとめ)過失が100でないかぎり、加害者もきちんと保証を受けることができます。
交通事故は一般の方には分からない事が多いと思います。お悩みの際はぜひご相談ください。
